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ゴミ屋敷問題解決に自治体は無力?

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ゴミ屋敷問題解決に自治体は無力なのでしょうか?

まずは法令・条例からあたってみましょう。

通称「ごみ屋敷条例」とは。

自宅の敷地に大量のごみなどをため込んでいる、いわゆる「ごみ屋敷」に対し行政が対処するための条例の通称。

国土交通省は、ごみ屋敷を「病害虫の発生や悪臭など、既に社会的な問題となっていたり、周辺住民から何らかの苦情等が寄せられているものなど」としている。

しかし、個人の敷地内にある物は放置されていても固有の財産であり、かってに処分することはできない。その結果、ごみ屋敷は防災機能の低下、不法投棄や放火の誘発、土壌や水質の汚染、害虫や悪臭問題などを引き起こしている。

ごみ屋敷条例は自治体に対象となる住人への指導・勧告の権限を与え、強制撤去の費用を住人が負担できなければ自治体が肩代りすることを可能にするものである。

2012年(平成24)10月、東京都足立区は区内にあるごみ屋敷に対処するため、生活環境保全条例(通称、ごみ屋敷条例)を全国で初めて制定した。

その後の約1年間で区は、5軒のごみ屋敷を整理し住人の生活支援などにこぎつけたが、ほかの85の案件では難航し解決に至っていない。

また、大阪市でもごみの強制撤去を可能にする条例が2014年3月に施行されている。

国土交通省が2009年に全国の自治体に対して行ったアンケート調査によると全国の250市区町村でごみ屋敷が確認された。

住人がごみをため込む要因としては過度の収集癖は別として、精神疾患や認知症、通常の生活を行う意欲や能力を喪失した状態に陥るセルフネグレクトなどが考えられ、核家族化、高齢化の進行によって一層の増加が懸念される。

以上、条例では元々ゴミ屋敷対策として作られた条例で、個々の地域行政では個別に廃棄物の堆積の禁止をうたって強制執行を行えるようにしている例を散見します。

ただし、いずれも法の範囲では、あくまでも”敷地内”となっていて”屋内”については強制執行はできません。

本人の生活習慣や経済状況等によってきまるもので、強制的ではイタチごっこを繰り返すだけです。

特に独居で近隣とのコミュニケーションが取れない人で、最低限の生活が維持できる資産・収入がある人多く生活保護の対象にならず介入を余地が無くなってきます。

ある意味、中途半端な状態が諸悪の根源とも云えますね。

テレビ放映されたケースではどうでしょうか。

実は画をつくるためにまどろっこしいことは抜きにしまして、結局はテレビ局が金を使って買い取る形で対応し、家も改修する経費を負担しています。

本末転倒です。

自治体ではここまではできませんね。

また、予算があってもすべきではありません。

他の例でも家の内部から問題が発生していて、現在の法体系では根本的な対策は困難でしょう。

権利・所有関係では、現在は有価物と主張しても、長期間堆積されているものは廃棄物と見做すことができます。

しかし、あくまでも敷地内で屋内ではありません。

自宅の隣も同様で、道路上への越境で役所が道交法での刑事起訴までのケースを散見します。

しかし、結局は本人死亡まで無用に時間が経過し、行政の力によってではない理由で解決しています。

結局のところ行政・自治体の限界はみえており、民間で解決するしかない状況が、当面続くものと考えます。

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